シニアの就労支援/派遣サービス
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シニア活用をご検討の企業様へ
シニア活用について
さらに企業にとっては、シニアの持つ経験や技術を活用しながら、次世代の人材を育てるチャンスを得ることもできます。
シニア活用のメリット
1. 経験、ノウハウ、人脈などを活用できる
シニアは、長年積み重ねてきた経験やスキルに基づくノウハウを持っています。
自社のOBや、同じ業種の退職者を活用することによって、そのノウハウを活用することができます。
また、彼らの長い社会人経験の中で培ってきた豊富な人脈は、若手社員が簡単に持てるものではなく、その人脈でビジネスの新たな展開や新規取引先の獲得など、企業に好循環をもたらす可能性があります。
2. 教育の手間やコストがかからず、安心して仕事を任せられる
社会人としての豊富な経験、専門技能・知識を持ったシニアは、即戦力として安心して業務を依頼することができます。
3. 次世代の人材育成や、若手社員の手本になる
シニアの多くは、働く意欲や会社への忠誠心が高く、また礼儀正しく勤務態度も良い方が多く、他の従業員、特に若手社員の手本となり、企業内の活性化にもつながります。さらに、シニアの持つ経験や技術を活用しながら次世代の人材育成ができるチャンスにもなります。
4. 新たな価値観や考え方が得られ、知見が広がる
世代が異なれば、価値観や考え方も違ってきます。シニアを活用することで新たな価値観や考え方が得られ、知見が広がり、それによって新しいビジネスモデルが生まれたり、作業の効率化につながる可能性もあります。
A. 「シニア派遣」のメリット
1. 経験豊富な即戦力を活用できる
幅広い業種・職種の経験者が登録していますので、即戦力となるスタッフを活用できます。
2. 派遣期間を柔軟に設定でき、雇用リスクが軽減
人材派遣は、雇用リスクが回避できます。業務量のピーク・オフピークに合わせた柔軟な活用が可能です。欲しい人材、人数などが臨機応変に対応でき、経営の効率化や円滑化が図れます。突発的に発生した業務や、日曜・祝日などの業務への対応も可能です。
3. 採用や教育に時間や手間をかけたくない
採用時の多大な経費と時間(求人広告費用、応募者対応、面接日程調整、面接、入社手続きなど)が削減できます。また、新入社員・若手社員とは異なり、即戦力として活用できるため、教育の手間やコストもかかりません。
4. 求人募集を行ってもなかなか応募が来ない
昨今はどの企業でも人材不足が叫ばれ、募集を出してもなかなか人が集まらないという状況が続いています。「派遣」を利用いただくと、派遣会社は派遣登録している多数の人から適任者を選んで貴社に派遣することができます。
5. 管理業務や法定福利費等の経費削減
給与・福利厚生計算、有給管理、健康診断の実施などの労務管理業務が削減できます。また、人件費(賞与・退職金)、法定福利費(社会保険・労働保険等)などの経費が削減できます。
B. 「シニア人材紹介」のメリット
1. 初期費用がかからない
採用が決定するまで費用がかからないため、採用できなかった場合の費用面のリスクが無く、安心して採用活動を行えます。また、採用した人材が早期に退職してしまった場合には、返還金があります。詳細はお問い合わせください。
2. 採用担当者の手間が省け、求人募集までのリードタイムが短い
面接日程の調整や合否の連絡など、当社があらゆる面からサポートします。求人票を作成いただければ、すぐに候補者を選出いたします。
3. 非公開求人の募集が可能
非公開または、内容一部非公開(会社名等)で求人を出すことができます。求人内容を社内や他社に知られることなく人材募集が行えます。
4. シニアは、働く意欲が高く離職率も低い
シニアは若年層に比べ、「働く意欲が高く」、「勤務態度が良く」、「辞めにくい」という傾向があります。経験豊富なシニアを雇用することは若年層や中堅層の従業員のモラル向上、職場の活性化にもつながります。
5. 国からの優遇措置、助成金が受けられる
企業はシニア雇用のための環境整備や直接雇用することで、国や行政から助成金や補助金を受けることができます。シニア雇用に関しては、以下のような助成金がありますが(令和元年7月1日現在)、詳細はハローワークまたは、各労働局にお問合せ下さい。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)などの就職困難者をハローワークや厚生労働大臣の許可を受けた民間の職業紹介事業者(当社含む)の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
高年齢者(65歳以上の離職者)をハローワークや厚生労働大臣の許可を受けた民間の職業紹介事業者(当社含む)の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
- 65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。